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生前の相続放棄

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年3月8日

1 生前の相続放棄の可否

生前の相続放棄についての相談を受けることは多くありますし、そのような要望が多いというのも事実でしょう。

しかし、現在の民法では、生前の相続放棄に関する規定はないため、生前に相続放棄の手続きを取ることはできません

そのため、正式な相続放棄は被相続人が亡くなった後にしか手続きができないといえます。

2 相続放棄をしたい方

将来、親と関わりたくないという理由や、相続のときに他の相続人と関わりたくないといった理由で、生前から相続放棄をしておきたいという方はいらっしゃいます。

しかし、先ほど述べたとおり、生前に相続放棄の手続きを取ることはできません。

被相続人が遺言書を作成していたため、結果的に、相続手続きに関与せずに済んだということはあるかもしれませんが、このような方々は、どうしても相続の後に相続放棄の手続きをとっていただく必要があります

3 被相続人が相続放棄をさせたい場合に生前にできる対策

特定の相続人に相続させたくないため、生前に相続放棄をさせておきたいと考えられる方もおられますが、こちらも同様に、生前に手続きを取ることはできません。

ただ、生前に相続放棄をさせることはできなくとも、相続放棄とは別に、特定の相続人に相続させない対策として、遺言書を作成しておく方法があります。

相続させたくない特定の相続人が「相続するものがない」という遺言書の内容となっていれば、いったんは相続放棄をさせたのと同じ結果となりますし、その遺言書は、遺言者単独で、内容を決めて作成することができます。

しかし、その相続人に遺留分がある場合には、遺言書で完全に相続放棄をさせることはできません

もちろん、その相続人が遺留分を請求するかどうかは分からないため、結果的に相続放棄をしたことと同じ結果になる場合はあります。

遺留分を生前から無くしておく方法として、遺留分の放棄という手続きがあります。

相続人が生前にこの手続きを取っていれば、相続のときに遺留分を請求することができなくなります。

しかし、この放棄の手続きには家庭裁判所の許可が必要とされており、放棄をすることについて合理的な理由が認められなければ放棄が認められません(参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可)。

このほかに、相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの廃除の要件がある場合には、相続廃除の手続きをすることで相続放棄と似た結果を得ることができます

ただし、相続廃除の手続きをとったとしても、相続放棄とは違って、代襲相続は発生してしまうので注意が必要です。

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