生前の相続放棄
1 生前に相続放棄をすることはできるのか
生前の相続放棄についての相談を受けることは多くありますし、そのような要望が多いというのも事実でしょう。
しかし、現在の民法では、生前の相続放棄に関する規定はないため、生前に相続放棄の手続きを取ることはできません。
仮に生前から相続放棄をする旨の意思表示をしていたり、念書などを作成していたとしても、それらが法的な効力を持つことはありません。
理由として、生前に相続放棄を強要されるような事態を防ぐことが挙げられます。
そのため、正式な相続放棄は、被相続人が亡くなった後にしか手続きができないといえます。
2 相続放棄をしたい方
将来、親と関わりたくないという理由や、相続のときに他の相続人と関わりたくないといった理由で、生前から相続放棄をしておきたいという方はいらっしゃいます。
しかし、先ほど述べたとおり、生前に相続放棄の手続きを取ることはできません。
被相続人が遺言書を作成していたため、結果的に、相続手続きに関与せずに済んだということはあるかもしれません。
しかし、債権者に対しては、法定相続割合に応じた相続債務を負担しなければならなくなるおそれがあります。
そのため、相続手続きに関与したくないという場合でも、相続の後に相続放棄の手続きをとっていただく必要があります。
3 被相続人が相続放棄をさせたい場合に生前にできる対策と注意点
⑴ 遺言の作成
特定の相続人に相続させたくないため、生前に相続放棄をさせておきたいと考えられる方もおられます。
しかし、この場合も同様に、生前に手続きを取ることはできません。
ただ、生前に相続放棄をさせることはできなくとも、相続放棄とは別に、特定の相続人に相続させない対策として、遺言書を作成しておく方法があります。
相続させたくない特定の相続人が「相続するものがない」という内容の遺言書を作成しておけば、いったんは相続放棄をさせたのと同じ結果となります。
また、その遺言書は、遺言者単独で、内容を決めて作成することができます。
⑵ 遺留分の放棄
遺産を相続させたくない相続人が遺留分の権利を持つ場合には、遺言書で完全に相続放棄をさせることはできません。
もちろん、その相続人が遺留分を請求するかどうかは分かりません。
遺留分を請求しなかった場合、結果的に相続放棄をしたことと同じ結果になる場合はあります。
また、遺留分を生前から無くしておく方法として、遺留分の放棄という手続きがあります。
相続人が生前にこの手続きを取っていれば、相続のときに遺留分を請求することができなくなります。
しかし、この放棄の手続きには家庭裁判所の許可が必要とされており、放棄をすることについて合理的な理由が認められなければ放棄が認められません。
また、遺留分の放棄の申立てを行うことができるのは「遺留分の権利を有する相続人」であるため、被相続人となる方の一存で行えるものではない点にも注意が必要です。
参考リンク:裁判所・遺留分放棄の許可
⑶ 相続排除
このほかに、相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱などの廃除の要件がある場合には、相続廃除の手続きをすることで相続放棄と似た結果を得ることができます。
ただし、相続放棄の場合、相続放棄した人の子や孫が相続人となる代襲相続が発生しないことに対して、相続廃除の手続きをとった場合は代襲相続が発生してしまうで点には注意が必要です。



























