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生前からできる遺留分対策

  • 文責:弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2026年4月8日

1 遺留分の対象となる財産を減らす対策

一部の相続人には、遺留分という、最低限度の遺産の取り分を請求する権利が認められています。

不仲である、長年疎遠であるなどの事情から、なるべく財産を相続させたくないという相続人がいるということもあるでしょう。

遺産を相続させたくない相続人がいる場合でも、遺留分の権利がある相続人であれば、遺留分の権利を行使するかどうかはその相続人の意思によります。

そのため、確実にまったく相続をさせなくすることは困難です。

遺留分の金額は、相続財産の金額に一定の割合を乗じて算定します。

なるべく財産を相続させたくないという相続人がいる場合、遺留分の対象となる財産を減らすことで、遺留分の額を減らすことができます。

2 財産を生前贈与する

遺留分を減らす方法として、他人に対して財産を贈与するという方法があります。

生前に財産を贈与して、相続発生時の遺産の金額を減らすことで、遺留分の金額を減らすというものです。

ただし、相続人に対する贈与は、相続開始前の10年までさかのぼって遺留分の算定の対象になります。

また、相続人以外に対する贈与は、相続開始前の1年までさかのぼって遺留分の算定の対象になります。

3 生命保険を契約する

契約者が被相続人で、相続人が受取人に指定されている生命保険の死亡保険金は、基本的に遺留分の算定の対象にはなりません。

そこで、財産の一部を死亡保険金に変えるという方法もあります。

ただし、保険金の金額などによっては、死亡保険金も遺留分の算定の対象となる可能性もある点には注意が必要です。

さらに、生前の贈与や生命保険契約の締結が遺留分対策であることが明らかな場合には、これも遺留分の算定の対象となる可能性がある点にも注意が必要です。

4 遺留分の請求を受ける側への配慮

遺留分権利者が遺留分を請求した場合、遺留分を侵害している受贈者等は、贈与や遺言の内容に従って、遺留分を支払う必要があります。

現在の制度では、遺留分は金銭で支払うことが必要です。

そのため、遺留分の請求が予想される場合には、その額を試算しておいて、遺留分を支払わなければならない者にこれに充てる原資を与えるようにしておくことがスムーズでしょう。

遺留分の支払いに充てるための金銭があらかじめ用意してあれば、遺留分を請求される人も安心していられるかと思います。

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