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相続税の申告が必要な場合

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年11月17日

1 遺産の額が基礎控除額を超える場合

課税される遺産の総額が一定のライン(基礎控除額)を超える場合、10か月以内に相続税の申告と納付をしなければならず、万が一、申告をしないままでいると、無申告加算税や重加算税などのペナルティを科せられたりする可能性があります。

そのため、課税される遺産総額が基礎控除額を超えるかどうかは極めて重要です。

⑴ 課税される遺産とは

そもそも、課税される遺産としては、たとえば、不動産や預貯金、株式や貴金属類などの本来的な遺産が挙げられます。

また、一定の死亡保険金や死亡退職金、死亡日から一定期間内の贈与についても、みなし相続財産として、課税される遺産の対象となります。

他方、相続人が受取人となっている死亡保険金や死亡退職金については、500万円×法定相続人の数の金額までは、非課税財産として、課税される遺産の対象から外れます。

また、墓石や仏壇の祭具も非課税財産となります。

⑵ 基礎控除額とは

次に、基礎控除額については、3000万円+法定相続人の数×600万円によって計算されます。

たとえば、相続人が2人の場合、基礎控除額は4200万円となりますので、課税される財産の総額が4200万円を超えなければ申告する必要はありません。

2 相続税の納付は不要であるが相続税の申告が必要な場合

このように課税される遺産の総額が基礎控除額を超える場合、相続税の申告と納付が必要になります。

しかし、特例等を用いて結果的に相続税の納付が不要となることもありますが、申告自体はしなければならないというケースもあります。

たとえば、遺産を取得した人が被相続人の配偶者である場合、取得した遺産額が1億6000万円までは相続税がかからないという配偶者の税額軽減という制度がありますが、この制度を使うためには、相続税の申告が必要となります。

また、土地の価額を最大80%減額する小規模宅地等の特例という制度もあり、この特例を使えば遺産総額が基礎控除額以下になる場合でも、相続税の申告が必要になります。

そのため、基本的に、課税される遺産の総額が基礎控除額を超えていた場合は、相続税の申告が必要と考えておいた方が良いでしょう。

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相続税申告のことなら当法人にご相談ください

相続税申告を専門家に相談するとよい理由

相続税は、特例などを適切に活用できるかどうかによって、税額が異なってくることがありますので、相続税について十分な知識がないまま手続きを進めてしまいますと、税を納めすぎてしまうおそれがあります。

よく見受けられるケースとしては、土地や家屋などの不動産の評価が適切にできておらず、過大に評価してしまったために、相続税を納めすぎてしまうケースです。

土地の評価は、様々な要因で評価額が変動するため、評価する人によって差が生じてしまいやすく、相続税に詳しくない者が対応すると、過大な相続税を納付することになってしまうおそれがあります。

中には、適用できる特例や控除を見落としてしまったりすることもあるようですので、ご注意ください。

こういったことを予防するため、相続税申告に詳しい税理士に相談されることをおすすめします。

相続税申告を得意とする税理士に相談する

相続税に詳しくない税理士はいないだろうから、誰に相談しても一緒だろうと考える方もいらっしゃるかもしれませんが、税理士の中には、相続税申告をあまり扱っていない、あるいは全く扱ったことがない者もいます。

上記に記載したように、相続税申告を適切に行うためには、相続税に関する知識が求められますし、最新の情報を把握していることも大切になってきますので、普段から相続税申告を取り扱っており、得意とする税理士にご相談ください。

当法人にお任せください

当法人は、相続税を扱っている税理士が相談にのらせていただきます。

相続税の申告が適切に行えるように、各種特例や控除等を利用できるかどうかを判断したり、相続税額を計算したり等、しっかりと対応させていただきます。

また、手続き上のご負担を軽減できるようにサポートさせていただきますので、東海市で相続税申告でお悩みの方は、当法人にご相談ください。

相続税に関するご相談は原則無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

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