東海市で相続をお考えの方へ
私たちは複数の専門家が連携できる体制を整え、ワンストップで相続サービスをご提供させていただきます。相続でお悩みの方はご相談ください。
相続の注意事例について
注意事例としていくつかの事例を掲載しておりますので、相続をお考えの東海市の方はご一読いただき、参考にしていただければと思います。
お客様相談室があります
お客様に安心してご利用いただくことができるよう、お客様相談室を設置しています。また、アンケートも実施し、サービス向上に努めています。東海市で相続をお考えの方は当法人をご利用ください。
相続の生前対策を検討している方へ
1 遺言書の作成について
相続の生前対策で最も一般的なのは、遺言書の作成です。
遺言書を作成していなければ、相続人の間で遺産分割協議をして相続の内容を決めることになり、ご自分の意思を相続の内容に反映することができません。
相続の対策をする方にとっては、遺言書を作成することによって、自分が思ったとおりの相続の内容にすることができるようになります。
このように、遺言書を作成することでご自分の意思を実現することができるというだけではなく、相続人や財産を引き継ぐ者にとっても大きなメリットがあります。
遺言書があれば、財産を引き継ぐ人は、その遺言書を用いて、不動産の名義変更や預貯金の解約手続きなどを進めることができ、相続手続きを円滑に進めることができます。
仮に、遺言書が作成されていないと、相続人間でどのように分割をするのかを決めなければなりませんし、仮に、相続人間の仲が良くとも、一部に行方が分からない相続人や、病気や事故、認知症などで意思表示をすることができない相続人がいる場合には、遺産分割についての話合いができなくなってしまいます。
このように遺言書を作成することは、大きなメリットがあるのですが、どのような遺言書が作成されていてもよいというわけではありません。
遺言書が、法律上、有効となるための要件を満たしていることはもちろんですが、揉めない内容の遺言書にするためにはどのようにすればよいのか、手続きがスムーズに進められるような内容になっているのかなどに注意をしながら作成する必要があります。
たとえば、一部の相続人に認められている遺留分についての配慮が十分にされていない遺言書を作成してしまうと、相続人間で揉めてしまい、本人や残された者たちの双方にとって望むような結果にならないおそれがあります。
遺言書を作成するうえでは、どのような方式で作成するのかといったことや、予備的な条項などの万が一の条項を設けることも大事ですが、何よりも相続での争いにつながらないことが重要です。
そのためには、相続についての知識や経験を多く持っていることが必要ですし、さまざまな考慮をする必要もありますので、弁護士などの専門家に相談をされてから対策を進めていくことがおすすめです。
2 相続税の対策について
相続の生前対策において、遺言書と並んで重要なのは相続税の対策です。
相続税の対策をする場合、まずは本人に相続税がかかるほどの財産があるのかどうか、相続税がかかるとしていくらぐらいの税金がかかるのかを把握する必要があります。
「相続税の対策」というと、いかに税金を少なくするのかという節税のイメージがあるかもしれませんが、実際にはそれ以外のもっといろいろなことを考える必要があります。
というのも、節税以外に、それぞれの相続人や財産を引き継ぐ者にかかる相続税をどのように納付するのかを考慮する「納付対策」もしっかり考える必要があります。
つまり、現在の遺言書の内容による分割方法だと、それぞれの相続人にいくら税金がかかるかを試算したうえで、それぞれの相続人がその相続税のどのように支払えるようにするのかの原資を考える必要があるのです。
たとえば、家を継ぐ長男にすべての不動産を相続させ、他の兄弟姉妹には預貯金を相続させており、長男には預貯金を相続させなかった場合には、長男は自分の財産から相続税を支払う必要があることになります。
このようなケースについての対処方法として、長男を受取人とする生命保険に加入するという方法があります。
こうしておくと、本人が亡くなった後、長男は死亡保険金を受け取ることができ、これを相続税の納付に充てることができます。
さらに、このような方法を採ることには別のメリットもあります。
死亡保険金もみなし相続財産として相続税の課税対象となるのですが、相続人一人あたり500万円の非課税枠がありますので、支払われた保険料分の節税対策につながるという面もあります。
このように、生前の相続税対策をするときにはさまざまな考慮をする必要がありますので、税理士などの専門家に相談をしながらしっかりと対策を進めていきましょう。
相続の相談から解決までにかかる時間
1 ご生前の相談の場合
遺言書作成の場合、資産の額や記載する内容も少なく、相続人の人数も多くはなく、ごく簡単な内容の場合であれば、自筆証書遺言をご相談の場で作成することもあります。
このような場合は、即日、解決に至ります。
公正証書遺言で作成した方が良い場合は、公証役場に連絡し、公証人の予定を確認する必要があります。
公証人の予定次第にはなりますが、目安としては、1か月程度で作成完了となります。
2 ご逝去後の相談の場合
⑴ 相続人の調査及び相続財産調査
遺産分割の場合、まずは相続人の調査と相続財産の調査を行います。
相続人の調査では、被相続人が生まれてから亡くなるまでのすべての戸籍謄本を集めます。
被相続人が本籍地を動かしていなければ、一箇所の市区町村役場に連絡すれば済みますが、本籍地を動かしている場合、戸籍をたどっていく必要がありますので、時間がかかります。
それと並行して行う相続財産の調査では、被相続人の保有している各金融機関の口座履歴や残高証明書、保険の有無、不動産の有無、株式の有無等を調べます。
相続人の調査も相続財産調査も、郵送によって行うことがほとんどですので、調査を完了するまでの期間としては、ご相談から1~3か月ほどかかることが一般的です。
⑵ 遺産分割協議
その後、遺産分割協議を行います。
遺産分割協議は、相続人間での話し合いになりますので、全員の合意が得られるのであれば、即日で終わることもありますし、数か月以上かかることもあります。
⑶ 遺産分割調停
協議で終わらなかった場合、裁判所に遺産分割調停を申し立てることになります。
遺産分割調停も、裁判所で行う話し合いですので、相続人の合意が得られればすぐ終わりますが、合意が得られなければ、1年以上かかることもあります。
⑷ 遺産分割審判
調停でも決着がつかなかった場合、審判によって裁判所が強制的に結論を出します。
この手続に移行する場合は、その前提として調停が行われておりますので、調停と審判を合わせると3年以上解決までに時間がかかることもあります。
各専門家同士が協力できることの強み
1 相続で各専門家同士が協力できることの強み
弁護士や税理士といった異なる分野の専門家が協力できることは、相談者にとっては非常に大きなメリットになるのですが、このことは相続の分野において顕著です。
なぜなら、相続においては、“法律だけ”あるいは“税金だけ”が問題になるということは少なく、両方の視点から適切な対応をしていく必要があるからです。
法律だけからの視点、税金だけからの視点で進めてしまうと、かえって中途半端な対応となってしまうおそれがあります。
以下では、各専門家同士がどのような場面でどのような連携がされているのかを説明します。
なお、中には弁護士と税理士の両方の資格を持ち、相続についての知識を多く持っている専門家もいます。
2 生前対策
生前から相続についての対策をしておくことは、効果も非常に大きいので、重要です。
生前の相続対策で重要な遺言書を例にとると、法的に有効な遺言書を作成すること自体はそれほど問題になることはありません。
しかし、相続手続きがスムーズに進む内容であるのか、相続人の間で揉めない内容であるのか、万が一の事態にも対応できる内容なのか、財産を受け取る側に負担がかからないものとなっているのかといった点に十分に対応できている内容を作成するためには、法律の知識のある弁護士に相談することが必要です。
さらにここで、相続の内容を考えるときには相続税に関する配慮をすることも不可欠ですが、全ての弁護士が相続税の知識を持っているとは限りません。
そのため、相続税に関しては、これについての知識を有する税理士と連携して相続の内容を考えていく必要があります。
他方で、税理士にのみ相続の内容を相談すると、相続税のことを考慮した内容の遺言書を作成することはできるでしょうが、弁護士が検討するような内容の遺言書を作成することはできないでしょう。
そのため、十分な専門的知識をもとにして相続の内容を検討するためには、法律と税金の両面から行う必要があり、弁護士と税理士が連携することが重要になります。
3 遺産分割
相続開始後に遺産分割をする必要がある場合にも、弁護士と税理士が連携して対応することに大きなメリットがあります。
実は、遺産分割の内容によって、相続税で使用できる特例が違っていたり、その効果も異なったりしますので、相続税の内容が大きく異なることがあります。
また、相続税の申告と納付には期限がありますので、申告の期限や支払わなければならない税額も考えながら、遺産分割を進めていく必要があります。
このような進め方をするためには、弁護士と税理士が連携をとりながら対応していく必要があります。
相続の無料相談をお考えの方へ
1 早めの相談を
「弁護士や医者への相談はなるべく早い方がよい」といわれます。
このようにいわれるのは、法的な問題や健康の問題が生じたときには、その問題が大きくなる前に、早めに専門家に相談しておく方が、結果的に問題を解決するまでの手間が小さくなるといえるからです。
そのため、法的な問題については、問題が深刻になる前に、早めに専門家にご相談されるのがよいとされているのです。
「法的な問題も、具体的な問題が生じる前に相談して、予防しておくことが良い結果につながる」ことは、「病気に対して、日頃から健康に気を付けて、正確な知識をもとに対策しておく方がよい」ということと同じだといえます。
いずれ発生する相続への対策をなるべく早めにしておいた方が、将来の紛争を防げるというだけでなく、紛争とならないにしても、将来の相続手続きが楽になったり、相続税の支払いが楽になったりということがあります。
場合によっては、専門家に相談することで、相談者ご本人も認識していなかった問題点が見つかることもあるでしょう。
そのため、相続については、早めに専門家に相談されることをおすすめいたします。
2 無料相談の活用を
相談者の方が相続についての相談を気軽にできるようにと、最近は無料相談を実施している法律事務所や税務事務所が出てきました。
相続のご相談であれば、まずは、相談内容によって、どの専門家の事務所に相談されるのかを決める必要があります。
遺言書の作成や遺産分割協議など、法的な手続きが関わる事項についてのご相談は、法律の専門家である弁護士などの法律事務所にご相談されるのがよいと考えられます。
他方で、相続税に関するご相談であれば、税金の専門家である税理士の税務事務所にご相談されるのがよいでしょう。
しかし、相続については、法律の問題と税金の問題が切っても切り離せない関係にあることが多く、それぞれを別の専門家に相談されるとちぐはぐな結果になってしまうおそれもあります。
相続に力を入れている事務所の中には、法律と税務の提携をしている事務所や、専門家自身が弁護士と税理士の資格を持っているというところもあり、法務と税務の両方に対応できる事務所・専門家に相談をすることができれば、広い視点から適切なアドバイスをしてもらえるでしょう。
相続の相談は、事情が複雑であることが多く、相談に時間がかかることも多いため、たとえば、30分などと無料相談の時間に制限がある事務所よりも、無料相談の時間に制限がない事務所の方が安心です。
各事務所が無料相談を実施しているかどうかは、事務所のホームページなどをご確認いただくのがよいと思います。
相続について弁護士に相談するべきタイミング
1 生前の相続についての相談
⑴ なるべくお早めにご相談ください
生前の相続についての相談というと、遺言書の作成や自らの財産内容の見直しであることが多いといえます。
ただ、これらの相談と併せて、自らが高齢になって財産管理が十分にできなくなったときや認知症になったときに備えておくことや、亡くなった後の死後事務について備えておくという内容である場合もあります。
これらの相談を弁護士にする適切なタイミングについてですが、なるべく早くにご相談いただきたいというのが弁護士としての本音です。
⑵ 遺言書の作成
遺言書の作成といった場合にも、相談者の方が病気や事故でいつ亡くなってしまうかは分かりませんし、遺言書を書くことができないという状態になってしまう可能性も否定できません。
遺言書を作成しようと思ったときには、ご本人の認知機能が低下してしまっており、難しい判断や適切な判断ができない状態になってしまうこともあり得ますし、身体的に自分で字が書けなくなってしまい、自筆証書遺言で遺言書を作成するという選択肢は諦めなければならないというおそれもあります。
「自分はまだまだ元気だから遺言書はいい」という方も多いのですが、遺言書は何度でも書き直すことが可能ですので、上記のようなことを考えますと、なるべく早めにご相談はしていただきたきいと思います。
そして、暫定的なものでもよいので遺言書を作成していただきたいと思います。
⑶ 相続税対策について
相続税についての対策を生前からしておく場合にも、相続税にも詳しい弁護士に、相談自体は早めに行っておいた方がよいといえます。
例えば、生命保険に加入しておくことは、生命保険の非課税枠を有効活用するという意味でも、相続人の納税対策という面でも、とても有効な手段なのですが、対策が遅れてしまうと、加入できる年齢を超えてしまったり、重篤な病気となってしまい加入できる生命保険がなかったりするおそれがあります。
保険に加入する際も、どのようなタイプの保険に加入するのが適切なのかはその方の状況によってそれぞれですし、その方に状況の変化があれば見直すこともできますので、なるべく早めに相談をしておいた方がよいと思います。
生命保険以外の部分でも、相続税への対策をしようとする場合には、時間がある程度かかったり、時間的な余裕がある方が効果が高かったりということもあります。
そのため、相続税の対策をしておくという意味でも、早めに相談をしておかれるのがよいと思います。
このように、遺言書の作成や相続税対策に限らず、生前の相続対策のための弁護士へのご相談はなるべく早めに行っていただきたいと思います。
2 相続開始後の相談
⑴ もめる前に相談を
被相続人が亡くなった後、弁護士に相談をするタイミングで考慮しなければならないのは、「もめる前に相談をする」という視点です。
弁護士への相談をするタイミングは、一般的な意識だと、「相続でもめてしまったから弁護士に相談しよう」ということだと思います。
ですが、もめる前に、もめないように相談をしておくという視点が非常に重要です。
なぜなら、相続というのは人が人生でそれほど経験するものではなく、みなさまが十分な知識を持っておられるわけではないため、誤った認識で相続の手続きを進めてしまった結果、相続人間で争いになってしまうことがあるからです。
相談者の方からよく伺うのは、「自分の周りの人から、普通はこのように進めるものだと聞いた」とか、「自分の周りの人は、このように進めて、こういう結果になった」といったお話なのですが、それらは法的な視点からみると一般的な話ではなかったり、相続に関わる状況はそれぞれですので、他の個別のケースが相談者の方には当てはまらなかったりすることが往々にあります。
⑵ もめてしまうケース
例えば、亡くなった方が遺言書を残してくださっており、遺言書の内容どおりに手続きを進めるだけであっても、その手続きの進め方の一部だけが法的に正しいものでなかっただけの理由でもめてしまうこともあります。
そのため、遺産分割協議でもめることが想定されている場合だけでなく、もめないだろうと考えられる場合にも、早い段階から弁護士に相談しておかれることをおすすめします。
⑶ 弁護士が対応できること
例えば遺産分割協議でいうと、弁護士は、遺産分割協議の手順、必要な書類の集め方、どのように他の相続人と話合いを進めていけばよいのかなどをアドバイスし、なるべくもめないための注意点をお伝えすることになります。
相続人の一部と連絡がつかないとか、当事者どうしの話合いができないといった状況にあるのであれば、相続手続きをそのまま放置するのは望ましくありませんから、お早めに弁護士にご相談をしていただきたいと思います。
相続で困った場合の相談先について
1 弁護士
⑴ 相続の法的な相談に対応できます
弁護士は、法的な手続きのすべてを扱うことができる専門職ですので、相続の法的な相談のほぼすべてに対応することができます。
弁護士というと、「相続でもめたときに依頼する専門職」というイメージがあるかもしれませんが、「相続でもめないために依頼する専門職」という面もあることを知っていただきたいと思います。
⑵ 遺言書作成
例えば、生前に遺言書を作成されるにあたって、相続でもめないために遺言書を作成されたいという方も多いでしょう。
このようなケースでもっとも適切な相談先は弁護士であるといえます。
なぜなら、弁護士は相続でもめた案件を多く経験していますので、どのような遺言書がもめてしまうのか、どのような遺言書であればもめないようにできるのかについて、多くの知識と経験を有しているからです。
⑶ 遺産分割協議
遺産分割協議においても、当事者だけで協議をすることにして、相続に関する誤った知識や認識を持って協議を進めてしまうと、そのことが相続人間でのトラブルにつながりかねません。
遺産分割協議でもめることが明らかでない場合であっても、初期から専門家に入ってもらって、適切で正確なアドバイスを受けながら協議を進めることには大きなメリットがあるといえます。
2 税理士
相続税に関する相談は、税金の専門家である税理士にすべきです。
亡くなった方の相続において相続税の申告が必要かどうかを調べることや、申告が必要だった場合に申告をしてもらうためには、税理士に必要な資料を持参して、相談することになります。
相続に関する税理士の相談は、亡くなった後に限らず、生前からする場合もあります。
生前から相続税の対策のために、相続税がいくらかかるかを予め調べておいたり、相続税をどのように支払うか等を準備しておいたりするうえで、税理士に相談してアドバイスを受けておいた方がよいでしょう。
3 司法書士
司法書士は、不動産の登記手続きをすることができます。
相続財産の中に不動産が含まれている場合には、司法書士に依頼することで不動産の名義変更手続きをしてもらうことができます。
4 相談先の選び方
上記のように、相続においては複数の専門家が関与することになります。
しかし、相談をされる方にとっては、複数の専門家の事務所に出向かなければならないというのは負担が大きいことかと思います。
弁護士と税理士の両方の資格を持っている専門家に依頼をすれば、法務と税務を別の専門家に依頼する必要はなくなります。
少なくとも、法務と税務がしっかりと連携できている事務所にご相談されることをおすすめいたします。
相続について専門家に相談する際の流れ
1 相談内容を確認する
相続は人生で何度も関わることではないため、知識のある専門家に任せたいと考える方も多いかと思います。
相談をする際は、まずはどのような内容を相談したいのかを確認しましょう。
というのも、相続の分野にはさまざまな専門家が関わりますので、どのような相談内容なのかを確認して、どの専門家に相談するかを検討する必要があるのです。
例えば、相続財産の不動産の名義変更手続きについては司法書士の職務分野ですし、相続税に関する相談であれば税理士の職務分野です。
生前に相続において紛争を確実に防ぎたいと考えるのであれば、弁護士に遺言書の作成を依頼するのがよいです。
もちろん、自分の相談内容がはっきりとしないという方もいらっしゃるでしょうから、その場合には、税理士や弁護士などの複数の専門家が所属している事務所や、複数の資格を持っている専門家に相談されることをおすすめします。
2 事務所に連絡をして相談の予約をする
相談内容と相談すべき専門家が決まったら、相談したい専門家が所属する事務所に連絡をして、相談の予約をお取りください。
相談の予約をする際に、相談に持参してほしい資料や持ち物を案内される場合が多いようです。
最近は、電話での相談に応じる事務所も増えてきていますので、事務所での相談が難しい場合には、電話相談に応じている事務所を選ぶのもよいかと思います。
ただし、相続に関する相談は資料を確認しながらでないと精確なアドバイスが難しい面がありますから、相談内容によっては電話相談だけで進めるのが困難な場合があります。
3 依頼内容を決める
専門家と相談をして、どのような内容を依頼するのかを決めます。
どのような内容を依頼するのか判断するにあたっては、専門家にどのように手続きを処理してもらえるのか、その場合に必要な期間や費用はいくらくらいなのかをしっかりと説明してもらうとよいかと思います。
単なる手続きだけであればよいですが、相続人の一人として、専門家に遺産分割協議の代理人として活動してもらう場合などは、どのような戦略で進めるのかなどの細かい事項についても詰めておくことが必要です。
また、依頼内容が複数の専門家の職務分野にわたる場合には、複数の資格を持つ専門家に依頼するか、少なくとも、同じ事務所内に複数の専門家がいる事務所を選んだ方がワンストップで手続きを進められるので非常に便利です。
相続に強い専門家に依頼するメリット
1 生前対策におけるメリット
相続について専門家に依頼することのメリットは多くありますが、まずは、生前対策において専門家に依頼するメリットをご説明いたします。
⑴ 遺言書作成
一つは、法的に有効なだけでなく、内容も依頼者に合わせた遺言書を作成できるということです。
法的に有効な遺言書であれば、相続に強い弁護士などの専門家でなくとも作成することができますし、インターネットで多くの情報を入手できる今の時代においては、専門家に依頼をせずともご自身で作成することもできるでしょう。
しかし、そのような遺言書で相続における紛争を防ぐことができるかや、遺言者が想定していなかった事態に対応することができるか、相続が発生した後にスムーズに相続手続きを進めることができるかについては問題がある可能性があります。
このようなケースに対応するためには、専門家の中でも相続に強い専門家にご依頼ください。
特に、相続を円満に進めたいというご要望がある場合には、相続案件を多く扱っている弁護士に依頼されることをおすすめします。
なぜなら、そのような弁護士であれば、残念ながら紛争となってしまった相続案件も多く扱っており、遺言書でどのような手段をとっていれば紛争を防ぐことができたのかについての知見もあるといえるからです。
⑵ 相続税対策
その他の相続に強い専門家に依頼するメリットとして、相続税についての対策も依頼できるということがあります。
相続財産が一定の額以上であれば、相続税を申告・納付する必要があります。
このような方については、相続税の額をおさえることや、相続税を支払いやすくする対策をとっておくべきだといえます。
この対策として、どのような手段をとることができるかや、それぞれの方にとってどの方法をとることがベストであるのかは、ご事情によってさまざまです。
このような相談をするためには、相続に強い専門家、例えば、相続税を多く扱っている税理士に相続対策を依頼することも検討すべきです。
相続案件を多く扱っている弁護士兼税理士がいれば、このような対策をワンストップで依頼することも可能かと思います。
2 相続発生後におけるメリット
相続が発生した後に、専門家に依頼をするというケースも多いです。
専門家に依頼をするケースとしては、相続が紛争になってしまったり、相続財産が非常に多かったりという場合を想定されるかと思いますが、実は専門家に依頼されるのは、このようなケースに限られません。
というのも、相続というのは、人生で多く経験するものではないため、相続でどのような手続きが必要となるのかについて知識を持っている方というのはあまり多くなく、大半の方は、どのような手続きが必要か、どのような書類が必要かなどを調べることから始めるのではないでしょうか。
こういったことは、普段、忙しくお仕事をされている方にとって負担になる場合が少なくありません。
そのため、時間的な負担のかかる相続手続きを専門家に依頼してしまうという方も多くいらっしゃいます。
もちろん、相続に強い専門家であれば、この手続きを迅速にしてもらえますし、手続きに漏れがないようにしてもらえます。
相続手続きにおいては、相続放棄や相続税の申告など、期限のある手続きもありますので、なるべく早めに相続のご相談をされたうえで、ご依頼をされるかをご検討されるべきでしょう。
相続はどのような場合に発生するのでしょうか
1 相続は死亡を原因として発生する
民法では、「相続は人の死亡を原因として開始する」とされています。
戦前は、「家督を長男に相続させて隠居しよう」と言えば、生前に相続を開始することができましたが、戦後は、死亡した場合にだけ相続が開始するとされています。
そうはいっても、人が亡くなったかどうかが明らかではないこともあります。
こうした例外的な場合には、どのようにして相続が発生することになるのか、以下で関係するいくつかの制度を説明したいと思います。
2 失踪宣告
ある人が行方不明となり、生死が分からなくなった場合、その人の生死不明が長期間続くと、その人の財産をどうするかなど、色々と困った問題が生じます。
そこで、民法は、生死不明の状態が長期間続いた場合は、家庭裁判所の審判により、その人が死亡したものとみなすという規定を置いています。
その人が死亡したものとみなされることにより、相続を開始することができます。
具体的には、次の2つがあります。
⑴ 普通失踪
不在者の生死が7年間明らかでないとき、家庭裁判所は、利害関係人の申立てにより、失踪の宣告をすることができます。
この場合は、公示催告(家庭裁判所の掲示板に、申立人の氏名および住所、不在者の氏名、住所および生年月日などを掲示すること)の手続を踏む必要があります。
⑵ 危難失踪
ある人が、遭難したり、天変地異に見舞われたりなどした場合で、その人の生死が1年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の申立てにより、失踪の宣告をすることができます。
この場合も、公示催告の手続を踏む必要があります。
3 認定死亡
水難、火災などにより、死体は見つからないが周囲の状況から死亡したことが確実である場合には、その人は戸籍上死亡したものと認定されます。
認定死亡は、死亡したことが確実である場合にすることができます。
死亡認定された人は、戸籍記載の死亡の日に死亡したものと推定されます。
これにより、相続手続を進めることができるようになります。