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遺言の効力はいつから発生するか

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年10月17日

1 遺言の効力は相続開始時に発生する

遺言の効力は、基本的に、遺言者が亡くなられた時(相続開始日)から発生します。

そのため、例えば「全財産を長男に相続させる」といった内容が書かれている遺言であれば、遺言者が亡くなった時に、被相続人の全財産が長男に相続されることになります。

遺言者が亡くなられる前(相続開始前)については、遺言の効力が発生していないことになります。

そのため、遺言者はご存命の間はいつでも、遺言の内容を書き換えることができます。

2 例外的に相続開始日以後に効力が発生する場合がある

遺言の効力は、相続開始日より前に発生することはありませんが、相続開始日よりも後に発生させるようにすることは可能です。

例えば、「被相続人が亡くなってから2年後に、長男に1000万円を相続させる」といった期限を付けた遺言がある場合、その遺言の効力は、被相続人が亡くなってから2年後に効果が生じることになります。

また、「長男が結婚したら、長男に1000万円を相続させる」といった条件を付けた遺言がある場合も同様に、長男が結婚した時に遺言の効果が発生します。

このように、遺言の内容に期限や条件を付けることにより、相続開始日より後に効力を発生させることが可能となります。

なお、後者の事例で、相続開始日にすでに長男が結婚していた場合には、遺言の条件の部分が無効になるため、相続開始日に1000万円を相続することになります。

3 特殊な場合(相続人廃除)

遺言の効力について、特殊な場合として、相続人廃除があります。

相続人廃除とは、相続人が被相続人に対して、生前、虐待や重大な侮辱、著しい非行などを行っていた場合、その相続人から、相続権をはく奪する制度のことをいいます。

相続人廃除の手続きは家庭裁判所への申立てによって行いますが、遺言でも相続人廃除の申立てを行うことができます。

この場合、被相続人の死亡後、遺言執行者が家庭裁判所に対して相続人廃除の申立てを行うことになります。

相続人廃除が認められるかどうかは裁判所の判断次第となるため、廃除の判断が出るまでは、当該相続人は、相続人としての地位を有します。

もっとも、相続人廃除が裁判所で認められた場合は、その相続人は、相続開始の時期に遡って、相続人としての地位を失うことになります。

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