遺言で失敗しないために注意すること
1 落とし穴に気を付ける
遺言書は、自筆で作成することもできますし、そのような意味では、とても簡単に作成することができます。
しかし、遺言書が簡単に作成できるからといって、十分な検討をすることなく作成してしまうと、予想していなかったことや不利益が生じ、トラブルになってしまうことがありえます。
そのような事態にならないように注意する必要がありますので、以下では、遺言書の作成にあたっての注意することについて、説明します。
2 法律上の要件を満たす
当然のことではあるのですが、遺言書は、法律上の要件を満たしていることが必要です。
法律上の要件を満たしていない遺言書を作成しても、その遺言書は無効になり、遺言書どおりに相続をすることはできなくなってしまいます。
自筆で遺言書を作成する場合には、基本的には、財産目録を除く全文を自書しなければなりませんし、作成した日付や署名・押印も忘れてはいけません。
作成した遺言書が法律上の要件を満たしているかどうかは、法律の専門家に確認してもらった方がよいでしょう。
遺言書は、自筆で作成するだけでなく、公正証書遺言で作成することができます。
公正証書遺言は、公証人という法律家が関与して作成されますので、法律上の要件を満たしたものを作成できることは確実でしょう。
3 すべての財産を対象とする
遺言書には、すべての財産を対象として、誰にどの財産を渡すのかを書いておくことがよいでしょう。
財産の一部について書き漏らしていると、その財産については、相続人が複数いれば、その相続人間で遺産分割協議をする必要があります。
遺言書を作成しておくメリットは、そのような遺産分割協議をしなくて済むというものがありますので、そのメリットが喪われないようにした方がよいでしょう。
もちろん、一部の財産の相続の内容は相続人の協議に委ねたいという希望もあるかもしれませんので、そのような考えから、あえて一部は記載しないということもあり得るとはいえるでしょう。
4 予備的な条項を記載する
遺言書では、万が一の事態に備えた条項を記載しておくことが重要です。
このような条項を予備的条項といいます。
たとえば、一部の財産を長男に相続させようとしていた場合に、遺言者よりも先に長男が亡くなってしまったときには、その財産は誰に相続させるかが決まっていないことになります。
法律上は、「長男が相続するはずだったのだから、長男が亡くなっていれば、長男の相続人にのみ権利があるはず」とはなりません。
そうすると、長男の相続人とその他の相続人との間で、遺産分割協議をすることになり、無効な遺言書があること自体がトラブルの種になりかねません。
そのため、このようなときに備えて、遺言者よりも先に、または、同時に長男が亡くなったときは、その財産は長男の子どもに相続させるなどの予備的な条項を記載しておくとよいでしょう。
5 遺留分に配慮した内容にする
遺言者は、遺言書でその相続の内容を自由に決めることができます。
一部の相続人にだけ相続させることもできますし、法定相続人に相続させるだけでなく、相続人以外の第三者に財産を遺贈することもできます。
ただし、いくら内容を自由に決められるといっても、遺留分については配慮したうえで、遺言書の内容を決めた方がよいでしょう。
遺留分とは、一部の相続人に認められた相続についての最低限の権利です。
遺留分を侵害している遺言書の内容だと、侵害をされている相続人が権利を主張した場合には、トラブルになりかねません。
そのようなトラブルを避けるために、財産をあげたくない相続人に対しても、せめて遺留分くらいを相続させておくという方法もよいでしょう。
もちろん、遺留分を侵害するような遺言書であっても、それだけで遺言書が無効になるわけではありませんので、どうしても財産を渡したくない相続人がいれば、遺留分を侵害する内容の遺言書を作成してもよいでしょう。
6 相続税を考慮した内容にする
遺言書の内容は、相続税を考慮した内容にするのがよいでしょう。
相続税を考慮せずに遺言書を作成してしまうと、使えるべき控除が使えなかったり、予想外の課税がされたりする可能性があります。
相続財産の中から相続税が支払えるように納税対策をしておくのもよいでしょう。
たとえば、不動産だけを渡すことにしていると、相続税を支払うためには、自分の財産から相続税を納付しなければならいませんし、その相続税額によっては、不動産を売却せざるをえなくなってしまいます。
そのようなことのないように、あらかじめ各人の相続税額の見込み額も計算しておいて、納付ができるような遺言書の内容にしておくとよいでしょう。