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遺言の種類

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年10月10日

1 遺言にはいくつか種類がある

遺言は、どの財産を誰にどのように相続させるのかについて意思表示するもので、書面に残すため遺言書を作成する必要があります。

どのような方式で遺言書を作成するかについて、遺言にはいくつか種類がありますので、その内容を説明します。

2 自筆証書遺言

自分で書いて作成する遺言を自筆証書遺言といいます。

自筆証書遺言は、当然ながら、原則として、全文を自書しなければなりません。

自筆証書遺言に使用する用紙や筆記具に決まったルールはありませんので、自分で気軽に作成できるというメリットがあります。

しかし、全文を自書したうえ、作成日と氏名を記載し、押印をしておく必要もあります

全文を自書しなければならない例外として、財産目録については、印字をしたものに、日付や署名、押印をしていれば、自筆証書遺言としての効力が認められるとされています。

自筆証書遺言については、亡くなった後、家庭裁判所での検認の手続きが必要ですので、ご注意ください。

3 公正証書遺言

公証人に作成してもらう遺言書を公正証書遺言といいます。

公証人とは法律の専門家であり、遺言者は、この方に予め作成したい遺言の内容を伝えたうえで、遺言書を作成してもらいます。

法律の専門家が作成する文書ですので、形式的な問題がない点では安心ですし、自筆証書のように、遺言者の署名以外に字を書く必要もありません。

亡くなった後の検認の手続きを行う必要もありません。

他方で、公証人に対して作成費用を支払う必要があります。

4 秘密証書遺言と特別方式遺言

上記のほかに秘密証書遺言という方式があります。

秘密証書遺言は、遺言者が自分で用意した遺言書を公証人にその存在を保証してもらうという方式で作成する遺言書です。

公証人に内容を知られることがありませんが、通常、公証人に内容を知られて困るというケースはあまりありませんし、公証人に内容に不備がないかを確認してもらった方がよいので、利用は進んでいません。

このほかの特殊な遺言として、危急時遺言や隔絶地遺言というものがありますが、こちらも病気や事故などで死が迫っている状況で作成される遺言書であり、作成されるケースは限られています。

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