相続放棄と限定承認
1 相続放棄とは
⑴ 相続放棄の手続きについて
相続人が相続をした場合には、亡くなった方のプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も引き継がれます。
そのため、亡くなった方のマイナスの財産を引き継ぎたくない場合には、相続放棄の手続きをする必要があります。
相続放棄は、自らが相続人となったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所での手続きをする必要があります。
マイナスの財産の方が多いことが分かっており、プラスの財産の中にどうしても相続したいものがないのであれば、相続放棄の方針をとることが妥当だといえます。
⑵ マイナスの財産が不明瞭な場合
事情によっては、プラスの財産があることが分かっているものの、マイナスの財産がいくらあるのかが不明瞭で、相続放棄をした方がよいのかがはっきりしないことがあるかもしれません。
このような場合には、家庭裁判所に期間の伸長を申し立てることで、相続放棄の手続きの期限を伸ばしてもらうことができます。
しかし、伸長してもらった期限内にもマイナスの財産の内容がはっきりしない場合には、どこかのタイミングで、相続をするのか、相続放棄をするのかを決断しなくてはなりません。
参考リンク:裁判所・相続の承認又は放棄の期間の伸長
「現時点で判明している財産ではプラスの財産の方が多いが、マイナスの財産が発見されるリスクを避けるために相続放棄をしておく」という判断をされることもあるかと思います。
2 限定承認とは
⑴ 限定承認の手続きについて
基本的には、相続人は、相続をするのか、放棄をするのかを自分自身で決めることができますが、限定承認という手続きをとれば、「相続財産の範囲内でのみ、相続債務の責任を負う」ことができます。
この手続きをとれば、プラスの財産の方が多ければ相続人はその財産を受け取ることができますし、マイナスの財産の方が多いことが判明した場合にも、プラスの財産を分けるだけなので、自らの財産に負担が及ぶことを避けることができます。
⑵ 限定承認のデメリット
限定承認にはメリットしかないように見えますが、この手続きを取るための要件や、実際上のデメリットがあります。
まず、この手続きを取るためには、相続放棄と同じく、家庭裁判所での手続きが必要です。
また、相続放棄と異なり、相続人全員で限定承認のための手続きをする必要があります。
そのため、相続人の中に限定承認に反対の方がいる場合や、協力して手続きを進めることができない方がいる場合などには、限定承認という手続きを取ることができません。
さらに、限定承認が受理された場合には、相続財産清算人となった者は相続債権者などへの公告を、不動産が相続財産に含まれている場合には、原則として、競売手続きによる不動産の換価、債権者に対する相続財産からの弁済などの手続きをしていく必要があります。
これらの手続きは、非常に複雑で困難であり、専門的な知識がなければ適切に進めていくことが難しいものでもありますし、適切な方法で進めていかないと、債権者などから損害賠償請求をされてしまうリスクも考えられます。
そのため、弁護士などの専門家に依頼して、限定承認の手続きを進めてもらうということができますが、依頼する費用は自己の財産から支出する必要がありますので、場合によっては、負担のみがかかってしまうおそれもあります。
限定承認にかかるこのような費用は、専門家に相続放棄の手続きを依頼した場合に比べると、かなり高額になることがあります。
⑶ 税制面も考慮する
その他にも、限定承認をする場合には、税制面においても考慮しておく必要があります。
限定承認手続きをした場合には、相続をした場合にかかる相続税に加えて、みなし譲渡による所得税がかかります。
この「みなし譲渡による所得税がかかる」ということは、「課税繰延がされない」ということであり、相続人にとってはメリットである面とデメリットである面がありますので、この点についても慎重な検討が必要です。