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相続税の課税対象財産

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年2月20日

1 本来の相続財産

亡くなった方が相続開始時に有していた財産は、本来の相続財産として、相続税の課税対象となります。

課税対象となる財産には、不動産や預貯金、株式などがありますが、それぞれについて評価をして、額を計算していく必要があります。

また、亡くなった方が他人にお金を貸していた場合には貸付金として財産になりますし、亡くなった方が個人で事業をしていた場合にはその事業に関わる財産も課税対象になりますので、注意が必要です。

2 みなし相続財産

本来の相続財産ではないものの、相続財産として課税対象となる財産のことを「みなし相続財産」といいます。

例えば、死亡保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象財産になります。

ただし、生命保険にも、契約者および被保険者が被相続人であって被相続人の死亡をきっかけとして支払われるものと、契約者が被相続人だけれども被保険者が被相続人ではないものとがあります。

それぞれ、みなし相続財産となるかどうかの扱いが異なりますので、ご注意ください。

また、死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象になります(参考リンク:国税庁・相続税の課税対象になる死亡退職金)。

これらのみなし相続財産には、非課税枠が設定されていますので、この非課税枠を超えた部分が課税対象の財産ということになります。

3 相続開始前の一定期間内の贈与財産

相続開始前の一定期間内に贈与された財産について、贈与されたその財産は相続税の課税対象財産となります。

贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内であったとしてもこの対象となりますし、贈与税を支払っていた場合にも対象となります。

一方で、相続人や受遺者ではない人に対してなされた贈与はこの対象になりませんので、注意が必要です。

4 課税対象とならない財産

お墓や仏壇、祭具などは非課税財産として扱われていますので、相続税の課税対象財産とはなりません。

しかし、仏具などであっても、骨董的な価値があるものや投資用と判断されるものについては、課税財産として扱われる可能性もあります。

5 マイナスの財産

亡くなった方に借金があったり、未払いの税金や医療費があったりした場合には、これらはマイナスの財産として、課税対象の財産から差し引くことができます。

葬儀費用についても差し引くことができますが、差し引ける対象は決まっていますので、注意が必要です。

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