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相続税の課税対象財産

  • 文責:所長 税理士 長谷川睦
  • 最終更新日:2022年8月22日

1 本来の相続財産

亡くなった方が相続開始時に有していた財産は、本来の相続財産として、相続税の課税対象の財産となります

不動産や預貯金、株式などがありますが、それぞれについて評価をして、課税財産の額を計算していく必要があります。

また、亡くなった方が他人にお金を貸していた場合には貸付金として財産になりますし、亡くなった方が個人で事業をしておられた場合には、その事業に関わる財産も課税対象になりますので、注意が必要です。

2 みなし相続財産

本来の相続財産ではないものの、相続財産として課税対象となる財産を「みなし相続財産」といいます。

生命保険金は、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

ただし、生命保険にも、契約者および被保険者が被相続人であって、被相続人の死亡をきっかけとして支払われるものと、契約者が被相続人だけれども、被保険者が被相続人以外のものとがあり、それぞれみなし相続財産となるかどうかの扱いが異なりますので、注意してください。

死亡退職金も、みなし相続財産として相続税の課税対象になります。

これらのみなし相続財産には、非課税枠が設定されていますので、この非課税枠を超えた部分が課税対象の財産になります。

3 相続開始3年以内の贈与財産

相続開始前3年以内に贈与された財産は、その贈与された財産が相続税の課税対象財産となります。

贈与税の基礎控除額である110万円の範囲内であったとしても、この対象となりますし、贈与税を支払っていた場合にも対象となりますので、注意が必要です。

他方で、相続人や受遺者以外に対してなされた贈与はこの対象になりませんので、こちらの点も注意してください。

4 課税対象とならない財産

お墓や仏壇、祭具などは非課税財産として扱われていますので、相続税の課税対象財産とはなりません。

しかし、仏具などについても、骨董的な価値があるものや投資用と判断されるものについては、課税財産と扱われる可能性もあります。

5 マイナスの財産

亡くなった方に借金があったり、未払いの税金や医療費があったりした場合には、これらはマイナスの財産として、課税対象の財産から差し引くことができます。

葬儀費用についても差し引くことができますが、差し引ける対象は決まっていますので、こちらも注意が必要です。

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