東海市の『相続』はお任せください
遺産分割協議が成立すると、その協議内容を記載した遺産分割協議書を作成することになります。
遺産分割協議書は、法律上作成が義務付けられているわけではありませんが、誰がどの財産をどのように相続するかということを明確にするものであり、相続手続きにおいて重要な書面です。
遺産分割協議書は、ご自身で作成される方もいますが、記載内容が不明確であるなどの問題により、名義変更の手続きができない場合があります。
それだけでなく、内容の解釈を巡って相続人の間でトラブルが起こる可能性もあります。
円満かつ円滑に相続手続きを進めるためにも、遺産分割協議書の作成は、一度専門家にご相談することをおすすめします。
私たちは、スムーズに各種手続きに移り、将来の法的トラブルを回避できるような遺産分割協議書の作成を目指します。
もちろん、お客様のご要望もしっかりと聞き取ったうえで作成しますので、ご安心いただければと思います。
東海市で遺産分割協議書の作成について、少しでもご不安を抱えている方は、お気軽に私たちにご相談ください。