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遺言執行者を専門家にお願いしたほうがいい理由

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年3月26日

1 遺言と遺言執行者

遺言執行者とは、遺言の内容を実現するために、相続財産の管理や、その他の遺言の執行に必要な一切の行為をする者のことです。

遺言執行者が行わなければならない仕事は、財産目録の作成、相続財産の管理、不動産がある場合は遺贈を受けた人に対する所有権移転登記手続きなどです。

相続財産を金銭化する必要があるときは、その手続きも行います。

2 遺言執行者の時間的、労力的な負担

上記のような遺言執行者の職務は、自分で法律関係の書籍を購入して読み込み、また、金融機関・法務局・不動産会社へ連絡を取り、時間と労力をかければなんとかなることもあります。

ただ、専門家でない方が普段慣れていない手続きをするとなると、効率的に行うことはできず、金融機関・法務局・不動産会社に何を問い合わせればいいのか分からない方もいらっしゃいます。

単純に、書類の不足などの理由によって何度も関係機関に通うことになってしまい、かなりの時間がかかってしまったというのはよく聞きます。

もし、サラリーマンの方が遺言執行者になった場合は、平日しか空いていない金融機関・法務局へ手続きに行くために、また、市役所などで必要書類を集めるために、有給休暇を何日も取る必要があり、大きな負担になってしまいます。

3 遺言執行者の精神的な負担

遺言執行業務を時間的にも労力的にも問題なく進められるとしても、遺言の内容が相続人の一部の人にとって意にそぐわないものであった場合は、遺言執行者との間に感情的なしこりが残る可能性があります。

遺言執行者は、自分の意思ではなく、あくまでも被相続人の生前の意思を実現するため、遺言の内容通りに動いているだけです。

しかし、それだけであっても、遺言執行者が相続人だと、それ以外の相続人から感情的な反発をうけることもあります。

更には、本来相続財産であるべきものが財産目録から漏れていた場合には、相続人から遺言執行者に損害賠償責任を追及されることも危惧されます。

4 遺言執行者は専門家に依頼するのがおすすめ

このように、遺言を執行するにはかなりの負担があります。

そのため、遺言作成だけでなく、遺言執行者についても弁護士などの専門家に依頼するほうが、遺言の実現という意味ではスムーズに進められます。

東海市にお住まいの方で遺言の作成を考えている方は、私たちまでお気軽にご相談ください。

遺言作成を依頼する専門家選びのポイント

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年8月25日

1 弁護士に依頼すること

遺言書の作成を専門家に依頼する際、一番に検討対象にしてほしいのは弁護士です。

遺言者が遺言を作成しようと思うきっかけはさまざまでしょうが、まずは相続において、「相続人になるべくもめてほしくない」という動機がきっかけとなることが多いかと思います。

弁護士に依頼をすれば、弁護士は法律のプロであるため、法的に有効な遺言書を作成してもらえるだけでなく、相続に関するさまざまな紛争を経験しているため、なるべく紛争を起こさないためにはどのような遺言書がふさわしいかを的確にアドバイスすることができるといえます。

司法書士などの他の法律の専門家であれば、法的に有効な遺言書を作成してもらうことはできるでしょうが、どのような紛争があり得るのか、これを防ぐためにはどのような手段をとればいいのかまでの相談をしたいのであれば、弁護士に遺言書の作成を依頼すべきであるといえます。

2 税理士に依頼すること

遺言の作成は、相続税対策を契機に行われることもあります。

相続税については、税務の専門家である税理士に相談するのがふさわしいと言えますし、この対策と併せて遺言書の作成も依頼するのも選択肢の一つです。

ただし、税理士は税務のプロではあっても、法律のプロではありませんので、遺言について、紛争を防ぐのにふさわしい内容になっているか、どのような方式で作成するのが依頼者に最もメリットがあるかなどについて、的確にアドバイスができるとは限りません。

3 弁護士兼税理士に依頼すること

弁護士と税理士の資格を持つ専門家もいます。

このような専門家であれば、弁護士の視点から、法的に適切な遺言書の作成をアドバイスすることもできますし、税理士の視点から、税務上も適切な遺言書の作成をアドバイスすることもできるでしょう。

法的な視点や税務上の視点から、最もよい遺言書を作成したいという場合には、弁護士と税理士の両方の資格を持つ専門家に依頼するのがよいといえます。

4 相続に力をいれている専門家について

専門家を選ぶ際に注意して見ていただきたいのは、その専門家が相続に力を入れて普段の業務をしているかどうかです。

というのも、弁護士業務や税理士業務は相続以外にも幅広い分野があるため、専門家が相続を中心に業務を行っていない場合があります。

そのため、依頼される前に、その専門家がどのような分野に力をいれて業務をしているのかを確認していただき、そのうえで、依頼してほしいと思います。

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