相続放棄
相続放棄のメリット・デメリット
1 相続放棄のメリット
相続放棄のメリットは、なんといっても亡くなった方の債務を引き継ぐことがないということでしょう。
亡くなった方に多額の債務があることが明らかな場合だけでなく、債務がある可能性がある場合にも、そのような場合に備えて相続放棄をしておけば、万一、債務が発見されても債務を引き継ぐことはありません。
債務の調査方法として信用情報機関に照会するという方法がありますが、個人からの借入れや保証債務など、どうしてもすべてを調査しきることは難しい面がありますから、このようなケースにも備えておくこともできます。
その他のメリットとして、相続の手続きに関わらなくて済むというものもあります。
亡くなった方が遺言書を作成していないなどの場合には、相続人である限りは遺産分割協議に関与する必要があることから、他の相続人と関わる必要があります。
しかし、家族間の従前の事情から、そのような他の家族と関わりを持ちたくないという方もいらっしゃるでしょう。
また、亡くなった方の財産を引き継ぐのは心情的に受け入れられないという方もいらっしゃいます。
これらの場合には、相続放棄をしておき、遺産を引き継がないことのメリットが認められるといえます。
2 相続放棄のデメリット
相続放棄の一番のデメリットは、プラスの財産があったとしても相続できなくなるというということでしょう。
そのため、相続放棄をするかどうかを経済的な視点から検討するのであれば、プラスの財産の方が多ければ相続をし、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄をするという方針になります。
なお、相続放棄をした場合にも、生命保険金などは受け取ることができる場合がありますので、注意してください。
また、相続放棄のほかのデメリットとして、自らが放棄したことで他の後順位の相続人が相続人となる場合があるということがあります。
たとえば、亡くなった方に多額の負債があるため、配偶者と子どもたちはすべて相続放棄をしたとします。
このとき、亡くなった方の両親も先に亡くなっていれば、亡くなった方の兄弟姉妹が新たに相続人となることになります。
そのような兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとる必要があるでしょうから、子どもたちにとっては、「自分の親のことで親族に迷惑をかけてしまう」という結果にもなるため、他の親族から責められてしまうおそれがあります。