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相続放棄の注意点

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年12月6日

1 相続放棄でやってはいけないこと

基本的に相続財産を処分してしまうと、相続放棄ができなくなります。

また、すでに相続放棄をした場合であっても、相続財産を処分すると、相続放棄が無効になります。

そのため、相続放棄を行う場合は、遺産を処分してはいけません。

処分に該当する行為として、例えば、預貯金を解約して、相続人自身の生活費に充てる行為や、不動産や車を処分する行為、遺産分割協議を行う行為や、故人が他人にお金を貸している場合にそのお金を取り立てる行為などがあります。

その他にも、故人が借りていたアパートを解約する行為や、故人の負債を故人の預貯金から支払う行為も、遺産の処分に該当する可能性があるため注意が必要です。

知らずに処分に該当する行為をしてしまうこともあるかもしれませんので、少しでも迷うことがありましたら、弁護士にご相談ください。

なお、インターネットで調べてみると、「故人の預貯金から葬儀費用や墓石の購入費を支出しても問題ない」という記事を目にすることもありますが、葬儀費用や墓石の購入費を故人の預貯金から支出すると、遺産の処分に該当するケースもないとは言えないため、注意が必要です。

2 期限を過ぎると相続放棄ができなくなる

相続放棄には3か月の厳格な期限があり、これを1日でも過ぎてしまうと、相続放棄ができなくなる場合があります。

3か月の期限は、相続人が、相続の開始(故人が亡くなったこと)と、相続人自らが、故人の相続人であることを知った時から起算されます。

そのため、故人が亡くなった後、半年が過ぎてから、相続人が故人の死亡を知った時は、そこから3か月となります。

なお、例外的に、故人の死亡を知った時から3か月を過ぎていても相続放棄が認められるケースもあるため、万が一3か月を過ぎている場合は、すぐに専門家にご相談ください。

3 相続放棄後の保存義務

相続放棄をした後であっても、遺産の保存義務を負うことがあります。

例えば、故人と自宅で同居していた相続人が相続放棄をした場合、自宅の権利は次の相続人に移行することになりますが、次の相続人が自宅を管理し始めるまで、相続放棄をした相続人が保存義務を負うことになります。

そのため、相続放棄をした相続人は、適切に自宅を管理する必要があります。

また、相続人全員が相続放棄をした後であっても、遺産を管理していた相続人は、相続財産清算人が家庭裁判所から選任され、相続財産清算人に遺産の管理を引き継ぐまでは、保存義務を負うことになります。

相続放棄のメリット・デメリット

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2024年1月11日

1 相続放棄のメリット

⑴ 借金を引き継がなくて済む

相続放棄のメリットは、なんといっても亡くなった方の債務を引き継ぐことがないということです。

亡くなった方に多額の債務があることが明らかな場合だけでなく、債務がある可能性が高いケースにおいても、そういった場合に備えて相続放棄をしておけば、万一、債務が発見されても債務を引き継ぐことはありません。

債務の調査方法として信用情報機関に照会するという方法がありますが、個人からの借入れや保証債務など、どうしてもすべてを調査しきることは難しい面があるため、相続放棄をしておくことで、このようなケースにも備えておくこともできます。

⑵ 相続の手続きに関わらなくて済む

亡くなった方が遺言書を作成していないなどの場合には、相続人である限りは遺産分割協議に関与する必要があることから、他の相続人と関わる必要があります。

しかし、家族間の従前の事情から、そのような他の家族と関わりを持ちたくないという方もいらっしゃるでしょう。

また、亡くなった方の財産を引き継ぐのは心情的に受け入れられないという方もいらっしゃいます。

相続放棄をすれば、相続の手続きに関わらなくて済むというメリットがあります。

2 相続放棄のデメリット

相続放棄の一番のデメリットは、プラスの財産があったとしても相続できなくなるというということです。

そのため、相続放棄をするかどうかを経済的な視点から検討するのであれば、プラスの財産の方が多ければ相続をし、マイナスの財産の方が多ければ相続放棄をするという方針になります。

なお、相続放棄をした場合にも、死亡保険金などは受け取ることができる場合がありますので、注意してください。

また、相続放棄のほかのデメリットとして、自らが放棄したことで他の後順位の相続人が相続人となる場合があるということがあります。

例えば、亡くなった方に多額の負債があるため、配偶者と子どもたちはすべて相続放棄をしたとします。

このとき、亡くなった方の両親も先に亡くなっていれば、亡くなった方の兄弟姉妹が新たに相続人となることになります。

そのような兄弟姉妹も相続放棄の手続きをとる必要があるでしょうから、子どもたちにとっては、「自分の親のことで親族に迷惑をかけてしまう」という結果にもなるため、他の親族から責められてしまうおそれがあります。

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