東海市の『相続』はお任せください
相続が発生すると、亡くなった方の財産の名義が自動的に変更されるわけではありません。
それぞれの財産に対して、名義変更の手続きを行う必要があります。
しかし現状は、手続き方法がわからない、手続きをしたくても忙しく平日に時間が取れない、相続人の間で揉めているなどの理由で、名義変更の手続きが行われていない場合も少なくありません。
財産の名義変更が行われていないと、さまざまなリスクを生む可能性があります。
例えば、預貯金口座が凍結されて払い戻せなくなってしまったり、相続人が亡くなった際にさらに込み入った手続きが必要になってしまったりする可能性があります。
迅速かつ円滑に名義変更を行うためには、そのような問題が発生する前に、専門家に相談することをおすすめいたします。
私たちにご相談いただけましたら、名義変更に関する手続きはもちろん、名義変更に他の相続人が同意しない場合や、利害関係者が多く複雑化した場合に関しましても、お客様に代わってご対応することが可能です。
相続の名義変更に関するご相談は原則無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。