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遺産分割協議書の作成方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2023年6月1日

遺産分割協議書は相続人全員で作成しなければならないのですか?

遺産分割協議書は、相続人全員で作成する必要があります

なぜかといいますと、遺産分割協議自体が、相続人全員でしなければ法的に有効ではないからです。

遺産分割協議書の作成方法としては、相続人全員の署名と押印を1枚の用紙で作成することが多いのですが、一堂に会して作成する必要まではなく、持ち回りで作成しても問題ありません。

それぞれが単名で作成することもあり、これを作成するときは「遺産分割協議証明書」と呼ばれることもあります。

遺産分割協議書を作成する際は実印で押印しなければならないのですか?

相続手続きをするためには、遺産分割協議書を実印で押印して作成する必要があります

実は、遺産分割協議書を実印で押印して作成しなくても、遺産分割協議自体は法的に有効なものと扱われます。

しかし、相続手続きに対応する法務局や金融機関としては、法的に有効な遺産分割協議があったかどうか確認するために、相続人本人がそのような協議をしたことを確かめる必要があります。

そして、相続人本人によって遺産分割協議書が作成されたことを確認するためには、遺産分割協議書が実印によって押印されており、これと印鑑登録証明書の印影とを照合する必要があるのです。

「相続手続きをするためには」と上述したのは、そのような趣旨です。

相続人の一部が海外に住んでいて印鑑登録ができないのですが、どうすればいいですか?

海外に住む方は印鑑登録ができないため、印鑑登録証明書を発行することができません。

この場合、海外に住む相続人は、日本の領事が作成した署名証明(サイン証明)とともに、遺産分割協議書を提出することで相続手続きを進めることができます

遺産分割協議書は自分たちでも作成できますか?

遺産分割協議書の作成は、必ずしも専門家でないと作成できないものではありません。

ただし、遺産分割協議書の作成を誤ってしまうと、そのことが相続人間のトラブルになることもありますし、せっかく作成できた遺産分割協議書が無駄になってしまうおそれがあります。

また、不動産の登記手続きを専門家に依頼するのであれば、初めから遺産分割協議書も作成してもらった方がよいでしょう。

遺産分割協議書を作成することに不安がある場合は、専門家に相談して作成されることをおすすめします

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