遺留分の割合に関するQ&A
遺留分の割合はどのように計算しますか?
遺留分の割合を計算するためには、まず全体の遺留分割合がどうなのかを確認する必要があります。
全体の遺留分割合は、直系尊属のみが相続人である場合には全体の3分の1、それ以外の場合には全体の2分の1になります。
しばしば、「遺留分は相続分の半分である」といわれることもありますが、すべてのケースがそうとは限りません。
さらに、兄弟姉妹や兄弟姉妹の代襲相続人には遺留分は認められていないため、この点にも注意が必要です。
全体の遺留分が2分の1となる「直系尊属のみが相続人である場合以外のケース」としては、以下のような場合が挙げられます。
・相続人が子ども(やその代襲相続人)のみ
・子ども(やその代襲相続人)と配偶者の場合
・配偶者と直系尊属である場合
この全体の遺留分割合をそれぞれの法定相続分で分け合った割合が、その相続人の遺留分割合になります。
遺留分の割合の計算は簡単ではなく、慣れていないと分かりにくい部分もあるかと思いますので、遺留分の計算をするときには弁護士に相談することをおすすめします。
遺留分の割合について具体例を用いて教えてくれますか?
- ケース1:配偶者と子ども2人がいた場合
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亡くなった方に、配偶者と子ども2人がいた場合には、全体の遺留分は2分の1になります。
また、それぞれの法定相続分は、配偶者は2分の1、子どもそれぞれが4分の1です。
それぞれの遺留分の割合は、この「全体の遺留分」と「法定相続分」の2つの割合を掛け合わせた割合になりますので、この場合は、配偶者については4分の1、子どもそれぞれについては8分の1が遺留分の割合になります。
- ケース2:配偶者と両親がいた場合
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亡くなった方に、配偶者と両親がいた場合には、全体の遺留分はケース1と同じく2分の1になります。
それぞれの法定相続分は、配偶者は3分の2、両親それぞれが6分の1です。
そのため、それぞれの遺留分の割合は、配偶者については3分の1、両親それぞれについては12分の1になります。
- ケース3:両親2人以外には相続人がいなかった場合
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亡くなった方に、両親2人以外には相続人がいなかった場合には、全体の遺留分は3分の1となります。
両親それぞれの法定相続分は2分の1ずつですから、両親それぞれについて6分の1の遺留分が認められることになります。
- ケース4:配偶者と兄弟姉妹がいた場合
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亡くなった方の相続人が配偶者と兄弟姉妹だった場合、全体の遺留分は2分の1ですが、兄弟姉妹には遺留分が認められていないため、配偶者にのみ2分の1の遺留分のすべてが認められることになります。
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