遺産分割
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遺産分割について専門家に依頼した場合の費用
1 遺産分割を弁護士に依頼する費用

遺産分割を弁護士に依頼した場合の報酬は、遺産のうち、その相続人が相続する額に応じて計算されることが通常です。
たとえば、遺産の額が5000万円であり、依頼者の法定相続分が2分の1だとします。
法定相続分どおりの内容で遺産分割ができた場合であれば、その相続人が相続する2500万円に応じた額が、報酬として計算されます。
具体的な計算方法としては、その割合に応じた金額が計算されるのですが、その割合も、通常、段階的に設定されていることが多いでしょう。
すなわち、1000万円までの部分は何%であり、それ以上の部分は何%といったものですが、このような計算方法は、額が大きくなるにつれて、その割合は下がっていくことになります。
この割合は固定的なものではなく、通常は、事案の難易度等に応じて、設定されることになります。
つまり、困難な事案については割合が高くなりますし、平易な事案については割合が低くなるといえるでしょう。
2 着手金と報酬金
通常は、事件に着手するにあたって発生する着手金と、事件が終了した際の結果に応じて発生する報酬金がかかります。
事務所によっては着手金は発生せず、報酬金のみで受任している事務所もあります。
このようにしているのは、相続をする側にとっては、相続をする前から費用を支払うよりも、相続をした後に相続をした財産の中から費用を支払う方が払いやすいであろうとの考慮がされていると思います。
すぐにまとまった費用を支払うことが難しい方は、このような事務所を探されることも検討しましょう。
3 裁判等にかかる費用
遺産分割が協議でまとまらず、調停や審判などの裁判手続きになることがあります。
これらの裁判になった場合には、追加着手金として、追加の費用がかかる場合がありますし、契約内容によっては、かからないこともあります。
これら以外の費用として、裁判所に出廷する場合の日当として出廷費がかかったり、弁護士が事務所外に出張した場合には出張費がかかったりする場合があります。
これらの細かな費用に関しても、契約の際にしっかりと確認することをおすすめします。
遺産分割について相談すべき専門家
1 弁護士への相談

亡くなった方が遺言書を残していなかった場合、亡くなった方のすべての相続人で遺産分割協議をして、どのように遺産を取得するのかを協議する必要があります。
法律上は、それぞれの相続人に法定相続分という権利があり、特別受益や寄与分を考慮してこれを修正した具体的な相続分という権利もあり、裁判となった場合には、この具体的相続分を基準として遺産分割がなされます。
一方で、相続においては、それぞれのご家族ごとにご事情がありますし、どのような遺産分割をすれば相続人全員にとって利益になるのか判断することは非常に難しい面があります。
どのような内容で相続人が遺産を取得するかは、相続人全員が合意すれば自由に決めることができます。
そういった意味では決まったルールがあるわけではありませんが、上記のとおり、法律上の権利を考慮しながら、遺産の分割方法を協議していくのが通常です。
遺産分割協議について弁護士への相談をお考えの方の中には、「遺産分割協議でもめたら相談しよう」という意識の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、遺産分割協議でもめてしまったときはもちろん、遺産分割協議でもめないために、弁護士に予め相談するという意識が重要だといえます。
なぜなら、相続については、上記のような相続分の知識だけでなく、不動産の評価方法、名義変更、売却などの不動産に関する知識のほか、預貯金の調査方法、株式の評価方法、生命保険金の扱いなど、非常に幅広い知識が必要になるからです。
インターネットなどの情報から、これらを正確に理解することは容易ではありませんので、どのように進めるのがよいのかを専門家に相談することが大切になってきます。
仮に、誤った知識や理解をもとに遺産分割協議を進めてしまうと、他の相続人との間でトラブルになりかねません。
弁護士は、相続に関する知識だけでなく、遺産分割協議における相続人の代理人として、相続に関する非常に多くの経験をしていますので、どういった場合にもめやすいかなどを理解しています。
そのため、遺産分割について相談をするときには、たとえ相続人間でもめていないときであっても、弁護士に相談すべきだといえます。
なお、残念ながら遺産分割でもめてしまった場合には、弁護士でないと相続人の代理人になることはできませんので、弁護士に代理人として活動してもらうことも検討しましょう。
2 税理士への相談
遺産分割を進めるうえで、税理士への相談も検討しましょう。
相続税がかかるかどうかや、相続税がかかる場合に、どのような遺産分割の内容だと自分にどれくらいの相続税がかかるのかを理解していなければ、十分に検討したとはいえないことも多いと思います。
また、遺産分割の内容によっては、配偶者控除や小規模宅地などの特例を利用すれば相続税にかかる金額を減らせることもありますので、遺産分割の内容を検討する際には、そういった内容も反映すべきだといえます。
こうした知識は税理士に相談しなければ得ることが難しいといえますので、遺産分割協議が終わる前の段階から、税理士に相談しておくことをおすすめします。
なお、税理士資格もある弁護士に遺産分割の相談をする場合は、相続税に関するアドバイスも遺産分割協議とあわせて受けることができます。
遺産分割協議書を作成するときの注意点
1 事前準備の注意点

遺産分割協議書の内容や手続については、民法で厳密に定められているものではありません。
だからこそ、その内容や作成方法については注意しなければならない点があります。
遺産分割協議書とは、原則遺産分割協議を行った結果について記載した書面のことをいいます。
その内容については、基本的に亡くなった方(被相続人)の財産について誰が取得するのか、相続人全員の合意が記載されている必要があります。
そのため、遺産分割協議書を作成する前に、相続人全員を把握するための調査を行わなければなりません。
合意していない相続人が1人でもいた場合、その遺産分割協議書は有効なものとして扱われなくなるおそれがあります。
そのように事態を避けるために、相続人を調査する方法としては、被相続人の出生から死亡までの戸籍を収集し、その親族関係を明らかにし、相続人を把握するという方法があります。
被相続人が身近な家族であったとしても、たとえば前妻・前夫との子や、婚外子など、自分の知らない相続人がいる場合もありえます。
そのため、相続人についてはしっかりと調査されることをおすすめします。
また、相続人によっては本人が遺産分割協議を行うことができない場合もあります。
たとえば、相続人の中に未成年者がいる場合は、特別代理人が必要となります。
そのため、調査した相続人が遺産分割について同意をする際に本人ができるのか、何か別に手続が必要であるかについてよく調べてから行う必要があります。
遺産分割協議書に書かれなかった財産が見つかった場合は、改めて遺産分割協議を行わなければなりません。
そのため、被相続人の財産についても調査をしっかりと行うことや、新たな遺産が見つかった場合の扱いについて協議書に記載するなどの対応が必要になります。
2 形式面での注意点
遺産分割協議書を作成する場合は、その形式面でも注意しなければならない点があります。
遺産分割協議書は、銀行などの相続手続きにおいて、被相続人の財産を処分する上での根拠となることもある書面です。
そのため、相続手続きを行う機関はその有効性について特に厳格に判断する場合があります。
書面とともに押す印は実印を用いるなどして、その書面の合意が本人によって行われたことが明らかになるような書面作成を心掛けることが重要になります。
また、書き換えが容易に行われないよう、記載のために使う筆記用具にも注意を払うべきです。
遺産分割協議書の代わりに、遺産分割協議証明書といって、1つの書面に全員の署名と押印を行うのではなく、それぞれの書面で合意内容を記載して、それぞれに相続人の署名と押印を行うことで遺産分割協議の結果を表す場合もあります。
そのような場合は、原則全ての遺産分割協議証明書の内容が、署名と押印以外は、まったく同じになるように注意しなければなりません。
3 内容面での注意点
遺産分割協議書はすべての相続財産の帰属先が明らかになるようにしなければならないため、事前調査が必要となることは既に述べました。
しかしながら、亡くなった方が多数の金融機関に口座を持っていた場合や、複数の地域に不動産を有していた場合など、すべての財産について調査に抜けがないようにすることは困難なケースもあります。
そこで、遺産分割協議では、遺産分割協議後に発見された財産についての帰属についても話合って、その内容を協議書に記載しておくことをおすすめします。
また、協議内容について記載する場合には、内容が曖昧になったり、多義的になったりしないよう、文言については誰が見てもその内容が明らかとなるようにすることで、後のトラブルを避けることができます。





























