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遺産分割協議書の作成方法に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2026年3月12日

遺産分割協議書は相続人全員で作成しなければならないのですか?

遺産分割協議書は、相続人全員で作成する必要があります

なぜなら、遺産分割協議は、相続人全員で行わなければ法的に有効ではないからです。

遺産分割協議書の作成方法としては、相続人全員の署名と押印を1枚の用紙で作成することが多いです。

相続人全員で作成すると聞くと、全員で集まって作成しなければいけないと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、一堂に会して作成する必要はありません。

例えば順番に郵送していく、持ち回りで作成するなどの方法でも問題ありません。

相続人それぞれが単名で作成することもあり、これを作成するときは「遺産分割協議証明書」と呼ばれることもあります。

遺産分割協議書を作成する際は実印で押印しなければならないのですか?

相続手続きをするためには、遺産分割協議書を実印で押印して作成する必要があります

実は、遺産分割協議書を実印で押印して作成しなくても、遺産分割協議自体は法的に有効なものと扱われます。

しかし、相続手続きに対応する法務局や金融機関としては、法的に有効な遺産分割協議があったかどうか、相続人本人がそれに合意したかどうかを確認する必要があります。

そのために用いられるのが、印鑑登録証明書です。

遺産分割協議書に押印された印影と、印鑑登録証明書の印影を照合することで、法的に有効な遺産分割協議がなされ、かつ本人がそれに合意したことを確認します。

冒頭で「相続手続きをするためには」といったのは、そのような趣旨になります。

相続人の一部が海外に住んでいて印鑑登録ができないのですが、どうすればいいですか?

海外に住む方は印鑑登録ができないため、印鑑登録証明書を発行することができません。

この場合、海外に住む相続人は、日本の領事が作成した署名証明(サイン証明)とともに、遺産分割協議書を提出することで相続手続きを進めることができます

参考リンク:法務省・外国に居住しているため印鑑証明書を取得することができない場合の取扱いについて

遺産分割協議書は自分たちでも作成できますか?

遺産分割協議書の作成は、必ずしも専門家でないと作成できないものではありません。

ご自身で作成することもできます。

ただし、遺産分割協議書の作成を誤ってしまうと、そのことが原因で相続人同士のトラブルに発展してしまうことがあります。

そうなると、せっかく作成した遺産分割協議書が無駄になってしまうおそれもあります。

また、相続手続きの中には、家の名義変更など、不動産の登記手続きも含まれることがあります。

相続した家の名義変更手続きについて、詳しくはこちらの記事もご覧ください。

登記も自分で行うことができますが、手続きが複雑で正しく行うことが難しいことや、相応の労力を要することから、一般的には弁護士や司法書士に依頼することが多いです。

登記を依頼する必要がある場合、遺産分割協議書もあわせて作成してもらうと、手続きがスムーズに進みます。

遺産分割協議書を作成することに不安がある場合は、専門家に相談して作成されることをおすすめします

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