東海市の『相続』はお任せください

相続トータルサポート@東海 <span>by 心グループ</span>

印鑑登録ができない場合の相続手続きの進め方に関するQ&A

  • 文責:所長 弁護士 長谷川睦
  • 最終更新日:2025年9月25日

相続人が海外に居住しているため、印鑑登録ができないのですが、どのように相続手続きを進めたらよいですか?

海外に居住している場合には、日本人であっても印鑑登録をすることができません。

そのような場合、日本の領事が作成する署名証明を利用することで、相続手続きを進めることができます

この証明は、本人の署名が領事の前でなされたことを証明するもので、領事館で申請をすることができます。

申請者が領事の面前で署名した遺産分割協議書等の書類と在外公館が発行する証明書と綴り合わせて割り印を行うものと、本人の署名を単独で証明するものの2種類があります。

手続きによって、どちらかしか利用できない場合があるため、注意が必要です。

必要書類等の具体的な手続きは、外務省のホームページ等で案内されているので、そちらを参照しながら進めてください。

相続人が外出して役場に行くことができず、印鑑登録ができないのですが、どのようにすればよいですか?

印鑑登録は、本人がするのが原則ですが、代理人によってすることができないわけではありません

ただし、その場合には、市町村の担当者が本人の住所の確認や住所宛てに確認書類を届けるなどして、本人の意思に基づいて印鑑登録がされたことを確認します。

このような方法で進めることができれば、本人が外出することができない場合にも、印鑑登録をすることができます。

具体的な手続きについては、印鑑登録をする市町村に確認しましょう。

相続人が刑事施設に収容されていて、印鑑登録ができないのですが、どのようにすればよいですか?

刑事施設に収容されていて印鑑登録ができない場合には、施設の長から本人の指印であることの証明を受けることで、相続手続きを進めることができます

具体的には、相続人が遺産分割協議書等の書類を作成したうえで、指印をし、その指印が本人のもので間違いないことを施設の長が証明した証明書を添付してもらいます。

  • 電話相談へ
  • 選ばれる理由へ
  • 業務内容へ

スタッフ紹介へ