東海市の『預金・貯金の解約・名義変更』はお任せください
亡くなった方の預金口座の名義は、相続発生後に自動的に変更されるわけではありません。
金融機関ごとに、口座の名義変更、または解約の手続きを行う必要があります。
しかし現状は、手続き方法が分からない、手続きをしたくても忙しく平日に時間が取れない、相続人の間で揉めているなどの理由で、名義変更・解約の手続きが思うように進まないケースも少なくありません。
預金の名義変更・解約が行われていないと、さまざまなリスクを生む可能性があります。
例えば、預金口座が凍結されて払い戻せなくなってしまったり、被相続人名義のまま変更されず、さらに相続人が亡くなった際に、新たな相続が発生して込み入った手続きが必要になってしまったりする可能性があります。
そのような問題が発生する前に、迅速かつ円滑に預金の名義変更・解約の手続きを行うために、専門家に相談することをおすすめいたします。
「もう少し落ち着いたらゆっくり対応するつもりだ」などと、預金の名義変更・解約の手続きを先送りにしてしまう前に、まずは一度私たちにご相談ください。
私たちにご依頼いただけましたら、依頼者の方に代わって、預金の名義変更・解約に関する手続きを進めることが可能です。
自分で調べながら預金の名義変更や解約をする労力を省くことができ、手続き上のご負担を軽減できるだけでなく、名義変更・解約を含めた相続手続きを任せることで、相続をスムーズに進めることができるかと思います。
ご相談にお越しいただきやすい駅近くの場所に事務所を設けておりますし、預金の名義変更・解約に関するご相談は原則無料となっておりますので、まずはお気軽にご相談いただければと思います。